正答2
解説
1は不適切。
建築基準法第12条第1項の特殊建築物等の定期調査は一級・二級建築士に限られず、国土交通大臣が定める資格を有する調査員(特定建築物調査員等)も行うことができ、建築士に限定する記述は誤りです。
2は適切。
アルミ製品(サッシ等)の調査・診断は目視による劣化推定が基本ですが、光沢度や塗膜付着性を計測機器で測定する方法もあります。
3は不適切。
反発度法(シュミットハンマー法等)は簡便な非破壊試験で精度が高いとはいえず、耐震診断のような精密な強度評価には、コア抜きによる圧縮試験などより精度の高い方法が必要とされ、精度が高いことを理由に耐震診断へ一般的に適用されるわけではありません。
4は不適切。
外壁タイルの全面打診等は、竣工後・改修後10年を超えた時点で、落下により歩行者等に危害を及ぼすおそれのある部分について行うものであり、「すべての壁面」を対象とする記述は範囲として不正確です。
正解は2番目の選択肢。