正答3
解説
正解は3番目。
水道法施行規則55条3号は、給水栓の水に異常を認めたときは水質基準に関する省令の項目のうち必要なものについて検査を行うと定めるのみであり、これに加えて一律に残留塩素の検査まで義務付けているわけではない(残留塩素の確認は別途日常的に行うべき管理事項)。
1番目は正しい。
設置者は給水栓における水質について1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない(水道法34条の2第2項)。
2番目も正しい。
定期検査の水質検査事項には臭気・味・色・色度・濁度・残留塩素が含まれる。
4番目も正しい。
健康を害するおそれを知ったときは直ちに給水を停止し、危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。