正答2
解説
正解は2番目。
建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合、「敷地の過半」を基準にするのではなく、原則として建築物の全部について防火地域内の規定を適用する(建築基準法65条、防火壁で区画されている部分を除く)。
1番目は正しい。
準防火地域内で地階を除く階数が4以上の建築物は、延べ面積にかかわらず耐火建築物又は延焼防止建築物としなければならない(61条)。
3番目も正しい。
高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下であれば非常用昇降機の設置は不要となる(施行令129条の13の2)。
4番目も正しい。
共同住宅の用途に供する部分の床面積合計が100㎡を超える建築物(当時の基準。現行は200㎡)の大規模の模様替えは建築確認を要し、150㎡はこれに該当する。