正答4
解説
正解は4番目。
都市計画法12条2項・3項により、市街地開発事業については都市計画に種類・名称・施行区域を定めるものとされ、土地区画整理事業についてはこれに加えて公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を定めるものとされている。
1番目は誤り。
都道府県が定めた都市計画と市町村が定めた都市計画が抵触するときは、都道府県が定めた都市計画が優先する(15条4項、記述と逆)。
2番目も誤り。
市街化調整区域内であっても地区計画を定めることはできる。
3番目も誤り。
地区計画の区域の面積は都市計画に定めるよう「努める」ものとされているにとどまり(12条の4第2項)、必ず定めなければならないものではない。