正答1
解説
正解は1番目。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律130条により、定款の変更のうち政令で定める重要な事項及び組合の解散は、組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上で決する。
2番目は誤り。
審査委員は都道府県知事等ではなく総会で選任される(136条2項)。
3番目も誤り。
組合設立には5人以上のマンション敷地売却合意者が定款及び「資金計画」(事業計画ではない)を定めて都道府県知事等の認可を受ける必要がある(120条1項)。
4番目も誤り。
組合員は書面又は代理人により議決権・選挙権を行使できるが、総代は書面によってのみ行使でき、代理人によることはできない(133条2項)。