正答4
解説
正解は4番目。
不動産登記法58条6項により、共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該建物の所有者は規約廃止の日から1ヵ月以内に表題登記を申請しなければならない。
1番目は誤り。
共用部分である旨の登記を申請できるのは所有権の登記名義人だけでなく表題部所有者も含まれる(58条2項)。
2番目も誤り。
所有権の登記以外の権利に関する登記があるときは、その登記名義人の承諾を得なければ申請することができない(58条3項)。
3番目も誤り。
表題部所有者の登記又は権利に関する登記の抹消は登記官が職権で行うものであり、申請人が別途申請する必要はない。