正答4
解説
正解は4番目。
民法918条1項により、相続人はその固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理する義務を負うが、相続の承認又は放棄をしたときはこの限りでない。
1番目は誤り。
相続の放棄は熟慮期間内であっても撤回できない(919条1項)。
2番目も誤り。
熟慮期間の伸長は家庭裁判所への請求(申立て)とその審判によるものであり、単なる届出で当然に伸長されるものではない。
3番目も誤り。
921条1号ただし書により、602条所定の期間(建物は3年)を超えない賃貸は相続財産の「処分」に当たらず法定単純承認とならないため、2年の定期建物賃貸借契約を結んでもBは熟慮期間内なら相続放棄をすることができる。