AB及びCは、等しい持分の割合で、甲マンション 201 号室の区分所有権を共有している。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
正答4
解説
1番目:正しい。
協議によらず単独で共有物を占有する共有者Cに対し、他の共有者は、自己の持分の価格が過半数を超えるからといって当然に明渡しを請求できるわけではない(占有する共有者にも持分に基づく使用権原の主張があり得るため)とするのが判例の立場である。
2番目:正しい。
共有者の一人が持分を放棄したときは、その持分は他の共有者にその持分割合に応じて帰属する(民法255条)。
3番目:正しい。
第三者Dによる不法占有に対する明渡請求は共有物の保存行為にあたり、各共有者が単独で行うことができる。
4番目:誤り(これが正解)。
共有物の賃貸借契約の解除は共有物の管理に関する事項にあたり、共有者全員の同意ではなく持分の価格に従いその過半数で決することができるとするのが判例であり(民法252条)、全員の同意が必要とする点が誤り。
正解は4番目。