一団地内に専有部分のあるA棟及びB棟の2棟の建物がある。
区分所有法に基づき、この団地内の建物の一括建替え決議を行おうとする場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
ただし、 A棟及びB棟が所在する土地は、団地建物所有者の共有に属しており、その共有者全員で構成する団地管理組合において、団地管理組合の規約が定められているものとする。
正答1
解説
1番目:誤り(これが正解)。
一括建替え決議における議決権の割合は、通常の団地総会決議とは異なり規約による別段の定めを認めない扱いがされており、団地管理組合の規約に別段の定めがあってもそれにより変更することはできない。
2番目:正しい。
A棟の区分所有者Cが一括建替え決議に賛成しなかったときは、賛成したB棟の区分所有者Dは、Cに対し区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
3番目:正しい。
一括建替え決議には、団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成に加え、A棟・B棟それぞれについて区分所有者の3分の2以上かつ議決権の3分の2以上の賛成が必要である。
4番目:正しい。
一括建替え決議では、団地内建物全部の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額とその費用の分担に関する事項を定める必要がある。
正解は1番目。