マンション内で共同利益背反行為を行っている占有者に対して、区分所有者の全員が集会の決議により訴えを提起しようとする場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
正答3
解説
1番目:誤り。
専有部分の使用禁止請求は区分所有者に対する制度であり、賃借人などの占有者に対して使用禁止を請求することはできない。
占有者に対しては契約解除及び専有部分の引渡し請求という別の制度が用意されている。
2番目:誤り。
占有者が転借人である場合、賃貸借契約の解除及び引渡し請求の訴えは転貸人と転借人を共同被告とすれば足り、原賃貸人である区分所有者自身を共同被告に加える必要はない。
3番目:正しい。
訴えを提起した区分所有者らが勝訴しても、判決に基づき専有部分の引渡しを受けるのは訴訟の原告(区分所有者ら)であり、原告以外の賃貸人である区分所有者に直接引き渡すよう求めることはできない。
4番目:誤り。
訴え提起の決議に先立ちあらかじめ弁明の機会が与えられるべきなのは、措置の対象となる占有者本人であって、区分所有者に対してではない。
正解は3番目。