正答1
解説
1番目:誤り(これが正解)。
保存行為は理事が決することができるが、理事が数人ある場合、規約に別段の定めがない限り、管理組合法人の事務は理事の過半数で決するのが原則であり、各理事が単独で決することができるわけではない。
2番目:正しい。
管理組合法人には「管理者」という地位自体が存在しないため、27条の管理所有の制度を適用する余地がなく、規約で管理組合法人を「管理者として」共用部分を所有させる定めをすることはできない。
3番目:正しい。
保存行為を除く事務は、集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び義務違反者に対する訴訟提起のため集会決議が必要とされる事項を除き、規約の定めにより理事その他の役員が決することができる。
4番目:正しい。
管理組合法人の解散事由は建物の全部滅失や区分所有関係の消滅、規約所定の事由、区分所有者全員の同意等に限られ、破産手続開始の申立てを受けたこと自体は解散事由にあたらない。
正解は1番目。