正答2
解説
1番目:誤り。
32条の公正証書による規約設定は「最初に建物の専有部分の全部を所有する者」単独に限られた制度であり、分譲業者が地主に建物の一部を譲渡した時点で双方とも全部所有の要件を欠くため、複数の者が共同で設定することは想定されていない。
2番目:正しい。
最初に専有部分の全部を所有していた者は、その全部を所有している間は、公正証書による規約と同様の手続でこれを廃止することができる。
3番目:誤り。
規約敷地とする土地は建物及びその敷地と一体として管理又は使用されるものであることが実質的要件とされ、これを欠く土地を公正証書によって規約敷地とすることはできない。
4番目:誤り。
建物完成前に公正証書で規約が設定されても、区分所有関係自体がまだ生じていないため、規約の効力が生じるのは建物が完成し区分所有権が成立した時である。
正解は2番目。