正答3
解説
1番目:正しい。
33条1項ただし書により、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約若しくは集会の決議で定める者が規約を保管する。
2番目:正しい。
31条2項により、一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての規約の設定等は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対すればすることができない。
3番目:誤り(これが正解)。
30条1項は「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」を規約事項とするのみであり、専有部分の管理・使用に関する事項も規約で定めることができるため、共用部分に限られるとする点が誤り。
4番目:正しい。
議決権は38条により規約に別段の定めがない限り14条の持分割合によるが、規約で1住戸1議決権と定めることもでき、これにより区分所有者の頭数と議決権数を一致させることができる。
正解は3番目。