正答2
解説
1番目:11条2項は規約で共用部分を区分所有者以外の者の所有に属させることを原則禁止し、その例外は27条の管理所有(管理者による所有)に限られる。
区分所有者でも管理者でもない者を所有者と定めることはできず誤り。
2番目:規約により特定の区分所有者に共用部分を所有させる定めは11条2項による特別な所有関係の設定にとどまり、14条・15条が定める専有部分の床面積割合に基づく共有持分の帰属構造自体を変更するものではないため、当該区分所有者の共有持分権に変動は生じず正しい。
3番目:規約共用部分について共用部分である旨の登記がされると、その部分は独立した所有権登記の対象とならなくなるため、区分所有者でない管理者名義の所有権登記もできず誤り。
4番目:27条の管理所有の制度は共用部分について定められたものであり、建物の敷地についてまで同様の管理所有を認める規定はないため誤り。
正解は2番目。