区分所有法第 3条に規定する区分所有者の団体又は管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア.3条の団体は、区分所有法によって設立が認められる法人である。
イ.3条の団体は、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが義務づけられている。
ウ.管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
エ.管理者は、集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
正答1
解説
ア:誤り。
区分所有法3条の団体は当然に法人となるのではなく、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨等を定め、かつ登記をして初めて管理組合法人となる(47条)。
3条団体自体は権利能力なき社団にとどまる。
イ:誤り。
集会は少なくとも毎年1回招集する義務があるが、規約を定めること・管理者を置くことは3条により「できる」規定であり義務ではない。
ウ:正しい。
26条2項により管理者はその職務に関し区分所有者を代理する。
エ:誤り。
26条5項の通知義務は、規約に基づき原告・被告となったとき(区分所有者へ通知)や規約若しくは集会の決議に基づき保険金等の請求受領で原告・被告となったとき(請求権者へ通知)に限定列挙されており、集会の決議のみに基づく通常の訴訟で原告・被告となった場合の通知義務は定められていない。
正しいのはウのみで、正解は「一つ」。