正答3
解説
1番目:区分所有法13条は「各共有者は共用部分をその用方に従って使用することができる」と定めており、「持分に応じて」使用するのではないため誤り。
2番目:15条1項により持分は専有部分の処分に従うが、この原則を規約で変更できるとする根拠はなく、分離処分が許されるのは法律自体が例外を定める場合(14条4項の持分変更や27条の管理所有等)に限られるため、「規約に別段の定めがない限り」とする点が誤り。
3番目:14条1項〜3項のとおり、持分は専有部分の床面積(壁等の内側線で囲まれた部分の水平投影面積)の割合により、これらは規約で別段の定めをすることができるとする内容と一致し正しい。
4番目:17条1項ただし書は共用部分の変更決議に必要な「区分所有者の定数」を規約で過半数まで減じることを認めるにとどまり、「議決権割合」自体を減じることは認めていないため誤り。
正解は3番目の選択肢。
※法改正注記: 2026年4月1日施行の区分所有法改正(17条1項)により、共用部分の変更決議で規約により緩和できる範囲が拡大され、従来「区分所有者の定数」のみ可能だった緩和が「議決権」についても(二分の一を超える割合までなら)可能になりました。
肢4の「議決権割合を規約で過半数まで減ずることができる」という記述は、出題当時(改正前)は誤りでしたが、現行法上は誤りとは言えなくなっています。
もっとも正解の肢3(専有部分の床面積割合による持分は規約で別段の定めができる)は法改正と無関係に現在も正しく、実務上の正解は変わりません。