正答4
解説
1番目:管理者の報酬請求権は、管理者又は管理組合法人が「その職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権」(7条1項後段)には当たらないとされ、先取特権の対象外であるため誤り。
2番目:7条2項により区分所有法の先取特権は共益費用の先取特権とみなされるが、共益費用の先取特権は一般の先取特権の中で最優先順位にあり、特別の先取特権にすら優先する地位を持つ(民法329条)ため、「劣後する」は誤り。
3番目:7条1項は先取特権の目的に「建物に備え付けた動産」を含めており、共用部分である廊下に管理組合の承諾を得て備え付けたショーケースもこれに該当し先取特権の効力が及ぶため、「及ばない」は誤り。
4番目:7条3項は民法319条を準用し、同条を通じて即時取得に関する民法192条以下の規定が準用されるため、他の区分所有者が第三者から借り受けていた家具についても即時取得の規定の準用があり正しい。
正解は4番目。