正答5
解説
摂食嚥下機能障害のある患者に対する食形態(嚥下調整食のコード)の決定は嚥下機能評価を担う言語聴覚士(ST)が中心となって行う多職種チームの業務であり正しい対応である。
保育所での食事摂取状況把握は管理栄養士・保育士が担うものであり健康運動指導士の業務ではない。
小学校給食の配膳指導は栄養教諭・給食担当教員が担いスクールカウンセラーではない。
給与栄養目標量の設定は管理栄養士の業務であり食品衛生監視員ではない。
入院患者の食事摂取量把握は管理栄養士・看護師が担い臨床検査技師ではない。