正答3
解説
健康増進法に基づく栄養管理の基準により、1回300食以上または1日750食以上提供する特定給食施設は管理栄養士を配置しなければならない。
介護老人保健施設で朝昼夕各250食は1日750食となり配置義務がある。
100食提供の保育所は義務対象外(努力義務にも該当しない)。
150食×3食=450食の介護老人福祉施設も750食未満で義務対象外。
1日800食の病院は750食以上であり配置義務(努力義務ではなく義務)。
1,500食の従業員食堂は医学的管理を必要としない事業所であり努力義務にとどまる。