正答4
解説
正解は4です。
健康増進法施行規則では、特定給食施設のうち管理栄養士を必ず置かなければならない施設を定めています。
医学的な管理を必要とする者に食事を提供する施設(病院・介護老人保健施設・介護医療院)では、継続的に1回300食以上または1日750食以上が基準です。
それ以外の施設では、1回500食以上または1日1,500食以上が基準です。
【選択肢別解説】
1:× 保育所は医学的な管理を必要とする施設ではなく、基準は1回500食以上または1日1,500食以上です。
昼食100食では基準に達しません。
2:× 介護老人福祉施設は医学的な管理を必要とする施設には含まれず、基準は1回500食以上または1日1,500食以上です。
1日300食では基準に達しません。
3:× 介護老人保健施設は医学的な管理を必要とする施設で、基準は1回300食以上または1日750食以上です。
1回200食、1日600食ではどちらの基準にも達しません。
4:○ 病院は医学的な管理を必要とする施設です。
朝・昼・夕それぞれ250食で1日750食となり、1日750食以上の基準を満たすので管理栄養士の配置が必要です。
5:× 工場の従業員食堂の基準は、1回500食以上または1日1,500食以上です。
1回最大400食、1日1,000食ではどちらの基準にも達しません。
【ポイント】
医学的管理が必要な施設は「1回300食・1日750食」、それ以外は「1回500食・1日1,500食」と2段階で覚えます。
介護老人福祉施設は医学的管理が必要な施設に含まれない点に注意します。