ホーム › 管理栄養士国家試験 › 2024年度 › 問582024年度 管理栄養士国家試験 問58食べ物と健康2024年☆ ブックマーク特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。 最も適当なのはどれか。 1つ選べ。特別用途食品(とろみ調整用食品)は、特別用途食品の類型である病者用食品の 1つである。栄養機能食品は、特別用途食品の 1つである。特定保健用食品 (規格基準型) は、規格基準を満たせば国の許可は不要である。機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を厚生労働省に届け出る必要がある。機能性表示食品の対象には、生鮮食品が含まれる。購入状況を確認しています…正答5解説機能性表示食品の対象食品には生鮮食品も含まれ、野菜・果物・魚介類なども届出可能である。 特別用途食品のとろみ調整用食品は嚥下困難者用食品の一類型(病者用食品の細分類)ではなく、特別用途食品の独立した類型として2009年に追加された。 栄養機能食品は保健機能食品の一つであり、特別用途食品ではない。 特定保健用食品(規格基準型)は規格基準を満たせば国(消費者庁)への許可申請が必要である。 機能性表示食品の届出先は消費者庁(厚生労働省ではない)。← 問57問59 →まとめて解く2024年度を通しで解く(200問)→この回の他の問題2024年度 管理栄養士国家試験 の全200問を見る →