正答4
解説
正解は4です。
健康増進法施行規則では、管理栄養士を必ず置く特定給食施設が次のように定められています。
医学的な管理を必要とする者に食事を供給する施設では、1回300食以上または1日750食以上です。
それ以外の施設では、1回500食以上または1日1,500食以上です。
必置でない施設のうち、1回300食以上または1日750食以上の施設は、管理栄養士を置くよう努めなければなりません。
【選択肢別解説】
1:× 児童自立支援施設は、医学的管理を必要とする者に食事を供給する施設ではありません。
1日合計300食では必置の基準に達しないため、配置しなければならない施設ではありません。
2:× 学生寮の1回300食・1日600食は、1回500食以上または1日1,500食以上の必置基準に達しません。
1回300食以上なので、管理栄養士の配置は努力義務です。
3:× 学生食堂の1回400食は、必置基準の1回500食に達しません。
1回300食以上なので、配置は努力義務にとどまります。
4:○ 事業所の1回最大450食、1日合計750食は、必置基準(1回500食以上または1日1,500食以上)に達しません。
1日750食以上に該当するので、管理栄養士を置くよう努めなければならない施設です。
5:× 病院は医学的管理を必要とする者に食事を供給する施設です。
1回300食以上なので、努力義務ではなく管理栄養士を置かなければなりません。
【ポイント】
病院・介護老人保健施設などは「1回300食または1日750食以上」で必置です。
その他の施設は「1回500食または1日1,500食以上」で必置と覚えます。