正答5
解説
正解は5です。
この問題は誤っているもの(健康増進法に規定されていないもの)を選ぶので、○ が答えです。
健康増進法は、国民の健康の増進の総合的な推進を目的として2002年に制定された法律です。
【選択肢別解説】
1:× 都道府県健康増進計画の策定は、健康増進法第8条に規定されています。
都道府県は策定が義務、市町村は努力義務です。
健康増進法の規定なので答えではありません。
2:× 健康診査等指針は、健康増進法第9条に基づき厚生労働大臣が定めます。
健康増進法の規定なので答えではありません。
3:× 生活習慣病の発生状況の把握は、健康増進法第16条に規定されています。
国と地方公共団体が努めるものとされています。
健康増進法の規定なので答えではありません。
4:× 受動喫煙防止の対策は、健康増進法に規定されています。
2018年の改正で、多数の者が利用する施設での原則屋内禁煙が定められました。
健康増進法の規定なので答えではありません。
5:○ 食品表示基準は、健康増進法ではなく食品表示法に基づいて策定されます。
栄養成分表示も、現在は食品表示法の食品表示基準で定められています。
【ポイント】
健康増進法には、国民健康・栄養調査、特定給食施設、特別用途表示、受動喫煙の防止などが規定されています。
栄養成分表示は2015年に健康増進法から食品表示法へ移りました。