正答2
解説
正解は2です。
食育基本法は2005年に制定され、食育の基本理念と、国・地方公共団体・国民などの責務を定めた法律です。
食育推進会議や食育推進基本計画についても規定しています。
【選択肢別解説】
1:× 食育推進会議は、2016年から農林水産省に置かれています。
会長は厚生労働大臣ではなく農林水産大臣が務めます。
2:○ 食育基本法は、国民の責務を規定しています。
国民は家庭・学校・地域などあらゆる場で食育の推進に努めるとともに、健全な食生活の実現に努めます。
3:× 子ども食堂の設置基準は、食育基本法には規定されていません。
子ども食堂は法律による設置基準のない、民間主体の取り組みです。
4:× 特定保健指導は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて実施されます。
食育基本法の規定ではありません。
5:× 栄養教諭の配置は、学校教育法などに基づくものです。
食育基本法には規定されていません。
【ポイント】
食育基本法では、国・地方公共団体・教育関係者・農林漁業者・食品関連事業者・国民それぞれの責務が定められています。
食育推進基本計画は食育推進会議が作成し、都道府県・市町村は食育推進計画の作成に努めます。