正答5
解説
正解は5です。
健康増進法施行規則では、管理栄養士を必ず置かなければならない特定給食施設が定められています。
医学的な管理を必要とする施設かどうかで、基準の食数が異なります。
【選択肢別解説】
1:× 保育所で昼食100食は、特定給食施設には当たります。
しかし管理栄養士の必置基準(1回500食以上または1日1,500食以上)には届きません。
2:× 社員寮で朝食・夕食各250食は、1回250食、1日500食です。
必置基準には届きません。
3:× 学生食堂で朝食30食・昼食300食は、1回最大300食、1日330食です。
必置基準には届きません。
4:× 社員食堂で朝食50食・昼食450食・夕食100食は、1回最大450食、1日600食です。
1回500食以上にも1日1,500食以上にも届かず、必置ではありません。
5:○ 病院は、医学的な管理を必要とする施設です。
1回300食以上または1日750食以上が基準であり、1日800食はこれを満たします。
【ポイント】
必置基準は、医学的管理が必要な施設で「1回300食以上または1日750食以上」です。
それ以外の施設では「1回500食以上または1日1,500食以上」です。