正答4
解説
正解は4です。
特別用途食品と保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)の制度の違いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 特別用途食品として表示するには、国(消費者庁長官)の許可が必要です。
健康増進法に基づき、病者用や乳児用などの特別の用途に適する旨を表示する食品です。
2:× 栄養機能食品として表示するには、国の許可は不要です。
定められた栄養成分の規格基準を満たせば、事業者の責任で表示できる自己認証制度です。
3:× 機能性表示食品として表示するには、国の許可は不要です。
販売前に安全性や機能性の根拠を消費者庁長官に届け出る届出制です。
4:○ 機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなければなりません。
食品表示基準で定められた義務表示事項であり、特定保健用食品と栄養機能食品にも同じ表示が求められます。
5:× 特定保健用食品の審査では、原則として最終製品を用いたヒト試験で有効性を評価します。
関与成分に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性を示す方法は、機能性表示食品で用いられるものです。
【ポイント】
特定保健用食品と特別用途食品は「許可」、機能性表示食品は「届出」、栄養機能食品は「自己認証」と整理します。
機能性の根拠は、特定保健用食品が最終製品の臨床試験、機能性表示食品が臨床試験または研究レビューです。