正答3
解説
正解は3です。
食品衛生法に基づく食品の規格基準のうち、成分規格で定められている物質と基準を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× トランス脂肪酸については、わが国では食品中の含有量の規格基準は設けられていません。
バターなどの乳製品や牛肉には、天然のトランス脂肪酸が含まれています。
2:× パツリンは、りんご果汁で「検出されてはならない」のではなく、0.050 ppm以下という基準値が設けられています。
パツリンは、りんごに生えるかびが産生するかび毒です。
3:○ 生あんでは、シアン化合物が検出されてはならないと定められています。
原料の豆の一部にシアン配糖体が含まれるため、成分規格で不検出とされています。
4:× ひじきに含まれるヒ素については、「検出されてはならない」という規格基準はありません。
ひじきには無機ヒ素が含まれますが、通常の食べ方では健康上の問題はないとされ、水戻しやゆでこぼしで減らせます。
5:× 米のカドミウムは、「検出されてはならない」のではなく、0.4 ppm以下という基準値が設けられています。
【ポイント】
「不検出」とされる代表例は、生あんのシアン化合物です。
米のカドミウム0.4 ppm以下、りんご果汁のパツリン0.050 ppm以下のように、基準値で規制されるものと区別します。