正答3
解説
正解は3です。
健康増進法に定められた施策と、その実施者を問う問題です。
国が定めるもの、都道府県知事が行うもの、内閣総理大臣(消費者庁)が行うものを区別します。
【選択肢別解説】
1:× 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針は、厚生労働大臣が定めます。
内閣総理大臣ではありません。
2:× 特別用途表示の許可は、内閣総理大臣が行います。
実際の事務は消費者庁長官に委任されており、農林水産大臣ではありません。
3:○ 食事摂取基準は、健康増進法に基づいて厚生労働大臣が定めます。
したがって、この組合せは正しいです。
4:× 国民健康・栄養調査員は、都道府県知事が任命します。
厚生労働大臣ではありません。
5:× 栄養指導員は、都道府県知事(保健所を設置する市の市長、特別区の区長を含む)が任命します。
厚生労働大臣ではありません。
【ポイント】
健康増進法では「方針・調査の企画・食事摂取基準は厚生労働大臣」「調査員・栄養指導員の任命は都道府県知事」「特別用途表示は内閣総理大臣(消費者庁)」と整理しましょう。