正答4
解説
正解は4です。
特別用途食品と保健機能食品(特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品)の制度の違いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 特別用途食品の総合栄養食品は、食事として摂取すべき栄養素をバランスよく配合したものです。
対象は健康な成人ではなく、通常の食事で十分な栄養を摂ることが難しい病者などです。
2:× 規格基準型の特定保健用食品は、科学的根拠が十分に蓄積された関与成分について、規格基準に適合するか審査されるものです。
申請者が個別に有効性を示す必要はありません。
また、疾病リスク低減効果を示すのは、疾病リスク低減表示の特定保健用食品です。
3:× 栄養機能食品は、国の定めた規格基準に適合すれば、届出なしで表示できる制度です。
表示できる機能は国が定めた定型文であり、申請者が届け出た表現ではありません。
4:○ 機能性表示食品では、事業者が科学的根拠を消費者庁長官に届け出ます。
機能性の評価は、最終製品を用いた臨床試験か、最終製品または機能性関与成分に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で行うことができます。
5:× 機能性表示食品は、特別用途食品ではなく保健機能食品の1つです。
保健機能食品は、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3つです。
【ポイント】
許可が必要なのは特定保健用食品と特別用途食品、届出が必要なのは機能性表示食品、許可も届出も不要なのは栄養機能食品と整理します。