正解を2つ選んでください。
正答2・5
解説
正解は2と5です。
健康増進法に定められている事項と、他の法律に定められている事項を区別する問題です。
保健センターは地域保健法、食育推進計画は食育基本法など、根拠法を整理しておきます。
【選択肢別解説】
1:× 市町村保健センターの設置は、健康増進法ではなく地域保健法に定められています。
2:○ 市町村健康増進計画の策定は、健康増進法第8条に定められています。
市町村の努力義務とされています。
3:× 市町村食育推進計画の策定は、健康増進法ではなく食育基本法に定められています。
4:× 特定保健指導の実施は、健康増進法ではなく高齢者の医療の確保に関する法律に定められています。
5:○ 生活習慣病の発生状況の把握は、健康増進法第16条に定められています。
国と地方公共団体が、その把握に努めることとされています。
【ポイント】
健康増進法には、国民健康・栄養調査、都道府県・市町村健康増進計画、特定給食施設、受動喫煙防止などが定められています。
特定健康診査・特定保健指導は、医療保険者が実施します。