正答3
解説
正解は3です。
栄養機能食品の制度上の位置づけ、手続き、対象となる食品と栄養成分を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 栄養機能食品は、消費者庁長官への届出は必要ありません。
国が定めた規格基準に適合していれば、事業者の責任で表示できる自己認証制度です。
2:× 生鮮食品も、栄養成分の機能の表示ができます。
2015年の食品表示法の施行により、鶏卵などの生鮮食品も対象に加えられました。
3:○ n-3系脂肪酸は、栄養成分の機能の表示ができます。
2015年の食品表示法の施行により、n-3系脂肪酸、ビタミンK、カリウムが対象成分に追加されました。
4:× 栄養機能食品は、特別用途食品の一つではなく保健機能食品の一つです。
保健機能食品には、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品があります。
5:× 栄養機能食品は、個別の食品の安全性について国の評価を受ける必要はありません。
国が個別に審査して許可するのは、特定保健用食品です。
【ポイント】
特定保健用食品は個別許可、機能性表示食品は届出、栄養機能食品は自己認証と、手続きの違いを押さえましょう。
特定保健用食品は、特別用途食品と保健機能食品の両方に属します。