正答5
解説
正解は5です。
経口移行加算は、経管栄養をしている入所者が口から食べられるように、医師の指示のもとで多職種が経口移行計画を作成し、栄養管理を行った場合に算定する加算です。
したがって、経管栄養を受けている入所者がいる施設が対象になります。
【選択肢別解説】
1:× 乳児院は、保護者が養育できない乳幼児を養育する施設です。
経口移行加算の算定対象の施設ではありません。
2:× 保育所は、保護者の就労などで保育を必要とする乳幼児を保育する施設です。
経口移行加算の算定対象の施設ではありません。
3:× 児童養護施設は、保護者のいない児童や虐待を受けた児童などを養護する施設です。
経口移行加算の算定対象の施設ではありません。
4:× 児童自立支援施設は、不良行為をするなどした児童の自立を支援する施設です。
経口移行加算の算定対象の施設ではありません。
5:○ 重症心身障害児施設には、重い障がいのため経管栄養を受けている児童が入所しています。
障害児入所施設として、経口移行加算を算定できます。
【ポイント】
経口移行加算は、介護保険施設のほか、障害児入所施設や障害者支援施設でも設けられています。
重症心身障害児施設は、2012年の児童福祉法改正で医療型障害児入所施設に再編されました。