正答2
解説
正解は2です。
2015年に始まった機能性表示食品制度の位置付けと手続きを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 機能性表示食品は、特別用途食品ではなく保健機能食品の1つです。
保健機能食品には、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品があります。
2:○ 機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠を示して表示するものです。
機能性と安全性について、国による個別の審査・評価は受けていません。
3:× 届出は販売後ではなく、販売日の60日前までに消費者庁長官に行います。
4:× 機能性表示食品は、疾病の予防ではなく健康の維持・増進に役立つことを表示するものです。
疾病に罹患していない人を対象としています。
5:× 機能性表示食品は、容器包装の表示可能面積が小さくても栄養成分表示を省略できません。
保健機能食品では、栄養成分表示が必須です。
【ポイント】
特定保健用食品は国の個別許可、機能性表示食品は届出制、栄養機能食品は規格基準に合えば表示できる自己認証制と区別します。
機能性表示食品の届出は販売の60日前までです。