正答2
解説
正解は2です。
健康増進法に基づく特別用途食品の許可制度と区分を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 特別用途食品の表示を許可しているのは、厚生労働大臣ではなく消費者庁長官です。
2:○ 特定保健用食品は、特別用途食品の1つです。
健康増進法に基づく許可を受けており、保健機能食品の1つでもあります。
3:× 低ナトリウム食品は、出題当時の病者用食品には含まれていません。
病者用食品の許可基準型は、低たんぱく質食品・アレルゲン除去食品・無乳糖食品・総合栄養食品です。
4:× えん下困難者用食品は、病者用食品ではなく、独立した特別用途食品の区分です。
5:× 低たんぱく質食品は、個別評価型ではなく許可基準型の病者用食品です。
個別評価型は、許可基準のない食品を個別に評価して許可するものです。
【ポイント】
特別用途食品は、病者用食品・妊産婦・授乳婦用粉乳・乳児用調製粉乳・えん下困難者用食品・特定保健用食品に分かれます。
許可の主体は消費者庁長官です。