正解を2つ選んでください。
正答2・5
解説
正解は2と5です。
入院時食事療養(I)は、一定の基準を満たして届け出た医療機関が算定する、入院中の食事の費用の仕組みです。
患者負担、特別食加算、適時・適温の提供などの基準が定められています。
【選択肢別解説】
1:× 患者が支払う食事の自己負担額は、1食当たりの標準負担額として定額で決められています。
特別食加算の有無によって患者の負担額は変わりません。
2:○ 検食は、医師、管理栄養士または栄養士が毎食行い、その所見を検食簿に記録します。
正しい記述です。
3:× 高血圧症のための減塩食は、特別食加算の対象になりません。
心臓疾患や妊娠高血圧症候群の患者に対する減塩食であれば、特別食加算の対象です。
4:× 入院時食事療養(I)では適時の食事提供として、夕食は原則として午後6時以降に提供することとされています。
午後5時では早すぎます。
5:○ 食事療養の費用は1食ごとに算定し、1日3食を限度とします。
正しい記述です。
【ポイント】
特別食加算の対象となる減塩食は、心臓疾患や妊娠高血圧症候群などに対する食塩相当量6 g未満の食事です。
夕食は午後6時以降、検食は医師・管理栄養士・栄養士と覚えておきましょう。