正答3
解説
正解は3です。
健康増進法は、特定給食施設の設置者に対し、厚生労働省令で定める基準に従って適切な栄養管理を行う義務を課しています。
義務を負う主体が「施設の設置者」である点がポイントです。
【選択肢別解説】
1:× 厚生労働大臣は、栄養管理の基準を厚生労働省令で定める立場です。
基準に従って栄養管理を行う義務を負う者ではありません。
2:× 都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対して指導・助言や勧告・命令を行う立場です。
栄養管理を行う義務を負う者ではありません。
3:○ 健康増進法第21条第3項は、特定給食施設の設置者が基準に従って適切な栄養管理を行わなければならないと定めています。
正しい記述です。
4:× 管理栄養士は実際に栄養管理の業務を担いますが、法律上の義務の主体は設置者です。
管理栄養士を置くこと自体も、設置者の義務として定められています。
5:× 調理主任は施設内で調理を担当する職員であり、法律で義務を課された主体ではありません。
義務を負うのは、施設の設置者です。
【ポイント】
特定給食施設は、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設です。
設置者は、事業開始の届出、管理栄養士・栄養士の配置、適切な栄養管理の義務を負います。