正答5
解説
正解は5です。
労働安全衛生法と労働安全衛生規則で、事業者に求められる健康診断と給食設備の基準を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 定期健康診断の回数は、2年に1回ではなく1年以内ごとに1回です。
2:× 炊事従事者の休憩室は、警備員などと兼ねるのではなく専用のものを設けます。
炊事従事者は食品を扱うため、衛生上の配慮から専用の休憩室と便所が必要です。
3:× 食堂の床面積は、食事の際の1人について0.5 m²以上ではなく1 m²以上とします。
4:× 食堂と炊事場は、作業場内ではなく作業場の外に設けます。
また、食堂と炊事場は区別して設けることが定められています。
5:○ 1回100食以上の給食を行うときは、栄養士を置くように努めます。
1回100食以上または1日250食以上の給食を行う場合の努力義務として定められています。
【ポイント】
事業所の栄養士配置は「1回100食以上または1日250食以上」で努力義務です。
健康増進法の特定給食施設(継続的に1回100食以上または1日250食以上)の基準と数字がそろっている点を押さえます。