正答3
解説
正解は3です。
食物アレルギーの原因となる原材料の表示制度を問う問題です。
表示が義務の「特定原材料」と、表示が推奨される「特定原材料に準ずるもの」を区別することがポイントです。
【選択肢別解説】
1:× さばを原材料とする食品は、表示が義務ではなく推奨(奨励)されています。
さばは「特定原材料に準ずるもの」に含まれるからです。
2:× 落花生を原材料とする食品は、表示が奨励ではなく義務づけられています。
落花生は、えび・かに・小麦・そば・卵・乳と並ぶ特定原材料です。
3:○ 特定原材料であっても、表示が免除されることがあります。
容器包装されていない対面販売の食品や、特定原材料の含有量がごく微量の場合は、表示が求められないからです。
4:× 一括表示は、認められています。
原材料ごとに表示する個別表示が望ましいとされていますが、原材料表示の最後にまとめて表示する方法も認められていました。
5:× 「アイスクリーム」は、乳の代替表記として認められています。
表記から乳を含むことが理解できるため、「乳」と書かなくてもよいとされています。
【ポイント】
出題当時の特定原材料は、えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生の7品目でした。
なお、2023年にくるみが特定原材料に追加され、現在は8品目となっています。