正答5
解説
正解は5です。
入院時食事療養(出題当時の制度)の実施基準を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 入院時食事療養費は、介護保険ではなく医療保険(健康保険)から給付されます。
2:× 入院時食事療養(Ⅰ)では、食事療養部門の指導者は常勤の管理栄養士または栄養士でなければなりません。
非常勤では要件を満たしません。
3:× 食事の提供たる療養の費用は、1日単位ではなく1食単位で算定します。
2006年の改定で、1日単位から1食単位に変更されました。
4:× 食事療養標準負担額は食事の費用の自己負担分であり、療養環境(居住費)の費用は含みません。
療養環境にかかる費用は、療養病床に入院する65歳以上の者を対象とした入院時生活療養で扱います。
5:○ 特別メニューの食事を提供する場合は、患者への十分な情報提供と同意に加え、医師の確認を得る必要があります。
病状に支障がないかを確認するためです。
【ポイント】
特別メニューの食事は、標準的な食事とは別に患者が追加の費用を支払って選ぶものです。
患者の自由な選択と同意が前提で、病状によって提供できない場合もあります。