ホーム › 管理栄養士国家試験 › 2014年度 › 問1712014年度 管理栄養士国家試験 問171給食経営管理論2014年☆ ブックマーク健康増進法に基づき、特定給食施設に関して都道府県知事が行うものとされている事項である。 正しいのはどれか。 1つ選べ。特定給食施設の定義を定める。特定給食施設開設の届出事項を定める。管理栄養士の配置基準を定める。管理栄養士を置かなければならない特定給食施設を指定する。特定給食施設の栄養管理基準を定める。購入状況を確認しています…正答4解説健康増進法に基づき、都道府県知事は給食施設のうち管理栄養士を置かなければならない特定給食施設を指定し、指導・助言を行う権限を有する。 特定給食施設とは1回100食以上または1日250食以上の給食を継続して提供する施設であり、都道府県等が管理・監督する。← 問170問172 →まとめて解く2014年度を通しで解く(200問)→この回の他の問題2014年度 管理栄養士国家試験 の全200問を見る →