正答2
解説
正解は2です。
公衆栄養にかかわる事業と、その根拠となる法律の組合せを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 保健所の設置は、医療法ではなく地域保健法に規定されています。
医療法は病院や診療所の開設・管理などを定める法律です。
2:○ 特定健康診査の実施は、高齢者の医療の確保に関する法律に規定されています。
40〜74歳の被保険者・被扶養者を対象に、医療保険者に実施が義務づけられています。
3:× 都道府県食育推進計画の策定は、健康増進法ではなく食育基本法に規定されています。
健康増進法に規定されているのは都道府県健康増進計画です。
4:× 未熟児の訪問指導は、地域保健法ではなく母子保健法に規定されています。
5:× 市町村による生活習慣相談の実施は、栄養士法ではなく健康増進法に規定されています。
栄養士法は栄養士・管理栄養士の資格や業務を定める法律です。
【ポイント】
「保健所=地域保健法」「特定健診・特定保健指導=高齢者医療確保法」「食育推進計画=食育基本法」「健康増進計画・生活習慣相談=健康増進法」「未熟児訪問指導=母子保健法」と整理しましょう。