正答1
解説
正解は1です。
健康増進法(出題当時の内容)に規定されている事項を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 健康増進事業実施者の責務は、健康増進法第4条に規定されています。
健康診査などの健康増進事業を積極的に推進するよう努めなければならないとされています。
2:× 行政栄養士の配置基準は、健康増進法には規定されていません。
行政栄養士の業務は、厚生労働省の通知で示された基本指針に基づいて行われます。
3:× 食生活改善推進員の育成は、健康増進法には規定されていません。
食生活改善推進員は、市町村の養成講座を修了した地域のボランティアです。
4:× 外食料理メニューの栄養表示基準は、健康増進法には規定されていません。
外食の栄養成分表示は、行政のガイドラインに基づく任意の取組みとして推進されてきました。
5:× 特定給食施設における全面禁煙は規定されていません。
当時の健康増進法では、多数の者が利用する施設の管理者に受動喫煙防止の努力義務を課すにとどまっていました。
【ポイント】
健康増進法には、国民・国・地方公共団体・健康増進事業実施者の責務、国民健康・栄養調査、保健指導、特定給食施設などが規定されています。
なお、受動喫煙対策は2018年の改正で努力義務から義務へと強化されました。