正答4
解説
正解は4です。
食品衛生法の目的・定義と、厚生労働大臣・都道府県知事の権限を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 国民の健康の増進を図り国民保健の向上を目的とするのは、健康増進法です。
食品衛生法の目的は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることです。
2:× 食品衛生法における食品とは、すべての飲食物から医薬品・医薬部外品を除いたものです。
3:× 新開発食品の販売を禁止できるのは、農林水産大臣ではなく厚生労働大臣です。
4:○ 食品または添加物の製造・加工・保存などの基準や成分規格は、厚生労働大臣が定めます。
5:× 輸入される食品について、登録検査機関の検査を受けるよう命じるのは、都道府県知事ではなく厚生労働大臣です。
【ポイント】
食品衛生法の行政権限は、規格基準の設定や輸入食品の検査命令が厚生労働大臣、営業許可が都道府県知事(保健所)という区別が頻出です。
なお、2024年から規格基準の策定は消費者庁に移管されています。