正答2
解説
正解は2。
建物賃借権は、登記のほか「建物の引渡し」を受けることで第三者対抗要件を具備する(借地借家法31条)。
引渡し後に当該建物を買い受けた第三者にも賃借権を対抗できる。
1:借地借家法は事業用賃貸借にも適用される(同法1条・適用除外は一時使用目的等のみ)。
3:定期建物賃貸借は書面(電磁的記録を含む)で足り、公正証書である必要はない(借地借家38条1項)。
4:期間の定めなしの賃貸借は「期間の定めがない」ものとして扱われ、解約申入れにより終了する(民617条・借地借家27条)。