ホーム › 管理業務主任者試験 › 2025年度 › 問422025年度 管理業務主任者試験 問42管理事務の実施2025年☆ ブックマーク「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報に該当するので、「個人情報」に該当する。防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報は、「個人情報」に該当する。管理組合法人は法人格を有するので「個人」に該当し、管理組合法人そのものの情報は「個人情報」に該当する。居住地や国籍を問わず、日本にある個人情報取扱事業者及び行政機関等が取り扱う個人情報は、個人情報保護法による保護の対象となり得る。解答・解説を見る正答3解説正解は3。 個人情報保護法の「個人」は生存する自然人を指し、法人格を有する管理組合法人は「個人」に該当しない。 法人そのものの情報は「個人情報」にはあたらない(個情2条1項)。 1:死者の情報が同時に遺族の個人情報となる場合は個人情報。 2:防犯カメラ映像で本人識別可能なら個人情報。 4:日本国内の個人情報取扱事業者の取扱いは法の対象。← 問41問43 →まとめて解く2025年度を通しで解く(50問)→この回の他の問題2025年度 管理業務主任者試験 の全50問を見る →