ホーム › 管理業務主任者試験 › 2025年度 › 問272025年度 管理業務主任者試験 問27建物・設備の維持保全2025年☆ ブックマーク集会に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。区分所有者全員の同意があるときは、会議の目的たる事項や議案の要領を通知しなくても、集会を開くことができる。一部の区分所有者による集会の招集権の濫用を防ぐため、「区分所有者の4分の1以上で議決権の4分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。」と、規約を変更することができる。専有部分の賃借人が規約に従ってペット飼育をしていた場合、ペット飼育禁止の規約変更がなされるときは、当該賃借人は、賃貸人である区分所有者の同意を得なければ、集会に出席して意見を述べることができない。規約及び集会の決議は、専有部分を区分所有者からその内容を知らずに買い受けた者に対しては、当該部分についてはその効力が生じない。解答・解説を見る正答1解説正解は1。 区分所有者全員の同意があるときは、招集手続を経ないで集会を開くことができる(区分36条)。 2:少数招集権を「4分の1以上」に厳格化することは規約で定めても区分34条3項の最低保障(5分の1以上)を超えて加重することは原則できない。 3:賃借人は規約に利害関係があれば集会出席・意見陳述権を持ち、賃貸人の同意は不要(区分44条)。 4:規約・集会決議は特定承継人にも効力が及ぶ(区分46条)。← 問26問28 →まとめて解く2025年度を通しで解く(50問)→この回の他の問題2025年度 管理業務主任者試験 の全50問を見る →