正答3
解説
正解は3。
区分所有法71条(過料)の問題で、「最も不適切なもの」を選びます。
1:適切。
規約等の保管者が正当な理由なく閲覧を拒んだときは過料に処せられる(71条)。
2:適切。
議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載・記録する必要があり(42条)、これを欠く議事録を作成したときは議長等が過料に処せられる。
3:不適切(これが正解)。
区分所有法は管理組合法人の理事に対し、設問のような「区分所有者名簿の変更を怠ったこと」を理由とする過料の定めを置いていない。
4:適切。
管理組合法人の監事の監査・報告に関する義務違反は過料事由として定められており、「過料に処せられることはない」とはいえない。