宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンションの一住戸の売買を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
正答1
解説
正解は1。
宅地建物取引業法35条の重要事項説明のうち、水害ハザードマップ、石綿、建物状況調査、設備の整備状況の説明内容を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 水防法施行規則に基づき市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における所在地を説明しなければなりません(2020年8月施行の宅建業法施行規則改正)。
2:× 石綿については、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときに、その内容を説明すれば足ります。
宅建業者自らが石綿の使用の有無の調査を行う義務はありません。
3:× 既存の建物の場合、建物状況調査(実施後1年を経過していないもの)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明します。
宅建業者自らが建物状況調査を実施する義務はありません。
※現行法では、鉄筋コンクリート造等の共同住宅等については、実施後2年を経過していない建物状況調査が説明対象です(2024年4月施行の宅建業法施行規則改正)。
4:× 台所、浴室、便所その他の設備の整備の状況は、建物の「貸借」の場合の説明事項です。
売買の場合には説明事項とされていません。
【ポイント】
石綿・耐震診断・建物状況調査は、いずれも「調査結果・記録があればその内容を説明」するもので、宅建業者に調査義務はありません。
設備の整備状況は貸借のみの説明事項です。