正答1
解説
正解は1。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)のサブリース規制(誇大広告の禁止、重要事項説明、書類の閲覧、罰則)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、支払うべき家賃、維持保全の実施方法、契約の解除に関する事項等について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません(誇大広告等の禁止、賃貸住宅管理業法28条)。
2:× 特定賃貸借契約の締結前の重要事項説明は、特定転貸事業者が書面を交付して行うものであり(賃貸住宅管理業法30条)、「業務管理者をして」説明させることは義務付けられていません。
業務管理者の設置は賃貸住宅管理業者に関する規定です。
3:× 特定転貸事業者は、業務及び財産の状況を記載した書類を営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ「閲覧させなければならない」とされています(賃貸住宅管理業法32条)。
「写しを交付しなければならない」ではありません。
4:× 不当な勧誘等の禁止(賃貸住宅管理業法29条)は特定転貸事業者だけでなく勧誘者にも適用され、故意に事実を告げない等の違反をした勧誘者も罰則(懲役若しくは罰金又はその併科)の対象となります。
「勧誘者は罰則の対象にはならない」は誤りです。
【ポイント】
サブリース規制(誇大広告の禁止・不当勧誘の禁止)は「勧誘者」にも及びます。
重要事項説明の説明者に資格要件はなく、書類は「閲覧」である点を押さえましょう。
※2025年6月施行の改正刑法により、「懲役」は現在「拘禁刑」となっています。