A、B、Cが、マンションの一住戸甲を共同して購入するための資金として、Dから900万円を借り受け、D との間で、各自が連帯してその債務を負う旨の合意をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
ただし、A、B、Cの間の負担部分は等しいものとし、元本900万円以外は考慮しないものとする。
正答3
解説
正解は3。
連帯債務における弁済・免除・相殺・求償・無資力者がいる場合の負担について、2020年施行の改正民法のルールを問う問題です。
負担部分は各自300万円です。
【選択肢別解説】
1:○ 改正民法では、連帯債務者の一人に対する免除は他の連帯債務者に効力を生じません(相対的効力、民法441条)。
Aが600万円を弁済した分は全員の債務を消滅させるので残額は300万円となり、Aへの免除はBに影響しないため、BはDからの300万円の請求を拒めません。
2:○ 連帯債務者の一人が弁済したときは、その額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分の割合に応じて求償できます(民法442条1項)。
Bの弁済額270万円を3等分し、A・Cに各90万円を求償できます。
3:× 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合に、その者が相殺を援用しない間は、他の連帯債務者は「その連帯債務者の負担部分の限度において」債務の履行を拒むことができます(民法439条2項)。
拒めるのはCの負担部分である300万円までで、Cの反対債権額「600万円」について拒めるわけではありません。
4:○ Cが700万円を弁済すると、A・Bに各700万円×1/3(約233.3万円)を求償できます。
Bが無資力で償還できない部分は、Cに過失がなければ、求償者Cと資力のあるAが負担部分に応じて分担します(民法444条1項)。
Bの分約233.3万円をA・Cで半分ずつ負担するので、AはさらにCに約116.7万円を支払い、合計350万円をCに償還することになります。
【ポイント】
改正民法では、連帯債務者の一人に生じた事由のうち絶対的効力があるのは弁済・更改・相殺・混同に限られ、免除・時効完成・請求は相対的効力です。
相殺の援用がない場合に他の債務者ができるのは「負担部分の限度での履行拒絶」です。